ヴィラ宿泊約款General Terms

Sarah Resort Villa について

第1条(適用範囲)

  1. Sarah Resort Villa(以下当ヴィラ)が宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ヴィラが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

  1. 当ヴィラに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ヴィラに申し出ていただきます。

    1. お名前、ご住所、ご年齢、お電話番号、ご宿泊者数、ご性別
    2. ご宿泊日とご到着予定時刻およびご出発日
    3. ご宿泊者様の人数、ご年齢区分「大人(中学生以上)、小人(小学生)、幼児(小学生未満)」
    4. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. ご宿泊者様が、ご宿泊中に事前の予約日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ヴィラは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約申込みがあったものとして処理します。なお、お客様から提供いただいた個人情報は、原則、お客様の承諾なく第三者に開示することは一切ござません。ただし、以下の場合には、お客様の個人情報を第三者に開示することがあります。

    • 警察や裁判所等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けたとき。
    • その他、お客様・当ヴィラ・第三者にとって重大かつ緊急の必要があるとき。

第3条(宿泊契約の成立等)

  1. 宿泊契約は、当ヴィラが第2条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ヴィラが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 第6条の規定を適用する事態が生じたときは、宿泊申込時にクレジットカードにてお支払手続きを完了いただいた宿泊料金等より違約金・賠償金の順序で差引き、残額があれば第11条の規定による宿泊料金等の最終ご決済時に返還いたします。
  3. 第2項のご宿泊料金を同項の規定により当ヴィラが指定した日までにお支払いいただけない場合、宿泊契約はその効力を失うものとします。
  4. 当ヴィラが、インターネットサイト・電子メールおよび電話等で誤った宿泊料金を提示、案内し、当該宿泊料金に基づき宿泊契約の申し込み、承諾があった場合であっても、当該宿泊料金がその前後の期日よりも著しく低廉であった時は、当該宿泊料金が著しく低廉である理由(「限定」「特別」等)の表示がない限り、民法上の錯誤による承諾となり、当該宿泊契約は無効とし、速やかにその旨を通知いたします。

第4条(宿泊契約締結の拒否)

当ヴィラは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  • 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  • 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  • 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • 宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)または、その関係者、その他反社会的勢力であるとき。
  • 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その団体であるとき。
  • 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
  • 宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • 宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつては同様な行為を行なったと認められるとき。
  • 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれのあるとき、あるいは他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
  • 近隣住民、及び当ヴィラに対し迷惑行為を行ったとき。

上記による宿泊拒否でのご返金は致しません。

第5条(宿泊者の契約解除権)

  • ご宿泊者様は、当ヴィラに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • ご宿泊者様はその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除することができます。但し、その場合は、別表第2に掲げるところにより、当ヴィラは違約金を申し受けます。
  • ご宿泊者様が当ヴィラに連絡することなく宿泊日当日の午後10時までに到着されなかった場合は、その宿泊契約はご宿泊者様により解除されたものとみなすことがございます。その場合は、別表第2に掲げるところにより、当ヴィラは違約金を申し受けます。

第6条(当ヴィラの契約解除権)

当ヴィラは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  • 宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは最良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  • ご宿泊者様が伝染病患者であると明らかに認められるとき。
  • 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  • 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼす可能性があるとき、あるいは他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
  • 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)または、その関係者、その他反社会的勢力であるとき。
  • 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その団体であるとき。
  • 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
  • 他のご宿泊者様に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • 宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行なったと認められるとき。
  • 当ヴィラの定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
  • 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ヴィラが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
  • 近隣住民、及び当ヴィラに対し迷惑行為を行ったとき。
  • 当ヴィラの宿泊ルール及び利用規約をご宿泊者様が守れないと当ヴィラが判断したとき。

当ヴィラが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、お支払い頂いたご宿泊料のご返金は致しません。

第7条(ご利用の登録)

  1. ご宿泊者様には利用日当日、当ヴィラの受付において、旅館業法及び関係法令・条例に基づき次の事項をご登録いただきます。

    1. ご宿泊者様全員のおなまえ、おところ、ご年齢、お電話番号、ご性別、前宿泊地、行先地、ご職業
    2. 日本国内に住所を有しない外国人のご宿泊者様は、国籍、ご本人写真、旅券番号(パスポートの画像を取得させていただきます。)
    3. その他当ヴィラが必要と認める事項
  2. 18歳未満(高校生を含む)のみのご宿泊は、お断りいたします。20歳以上の同伴責任者(ご家族以外の場合)がいる場合に限りご宿泊いただけます。
  3. 個人情報の取扱いについて

    1. 法令の定めまたは宿泊契約により当ヴィラにご提供いただく個人情報(以下、「個人情報」という。)は、主サービス(宿泊サービス等)の提供、ご宿泊者様へのご連絡ならびに、ご利用状況の分析による主サービス品質向上のために取得し利用いたします。(電話、Eメール等によりご予約の確認等をさせていただく場合がございます。)
    2. 当ヴィラは、個人情報を、法令に定めがある場合を除き、事前にご宿泊者様ご本人の同意を得ることなく第三者に提供することはありません。
    3. 当ヴィラは、利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報の取扱いを第三者に委託する場合には、当該委託先につき厳正な調査を行ったうえ、秘密を保持させるために、適正な監督を行います。
    4. 当ヴィラSarah Resort Villaが定める個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に基づき個人情報の取扱いを行います。

第8条(客室の使用時間)

  1. 宿泊者が当ヴィラの客室を使用できる時間は、午後15時から翌日午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着時刻及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ヴィラは、前項の規定に定める時間外の客室の使用(宿泊時間延長等)のお取り扱いは原則いたしておりません。

第9条(利用規則の遵守)

ご宿泊者様は、当ヴィラ内においては、当ヴィラが定めてヴィラ内及び公式HP内(https://sarah-resort-villa.com/)の利用規約に掲示した利用規則に従っていただきます。

第10条(宿泊料金等の支払い)

  1. ご宿泊者様が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別紙第1に掲げるところによります。
  2. ご宿泊者様には以下の方法で前項の宿泊料金等をお支払いいただきます。

    1. ご宿泊者様には宿泊契約の申込時に宿泊料金等についてクレジットカードによるお支払い手続きをお済ませいただきます。
    2. チェックアウトの完了または、違約金・賠償金の発生時に宿泊料金等は確定し、当ヴィラの役務提供完了に伴うクレジットカードの最終決済手続きの完了を以って宿泊料金等のお支払い完了となります。
  3. 当ヴィラがご宿泊者様に客室を提供し、使用が可能になった後、ご宿泊者様が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金等は申し受けます。

第11条(宿泊契約締結の拒否)

当ヴィラは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。又、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。

  1. ご宿泊の申込が、本宿泊約款によらないとき。
  2. 客室が満室(員)の場合。
  3. ご宿泊ご希望の方が、ご宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがある、当ヴィラの利用規約及び宿泊ルールを守れないと認められるとき。
  4. ご宿泊ご希望の方が、次のイからハに該当すると認められるとき。

    1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下、「暴力団」という。)同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
    2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
    3. 法人でその役員のうち暴力団員に該当する者があるもの。
  5. ご宿泊ご希望の方が、他のご宿泊者様に及び当ヴィラに対し、著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  6. ご宿泊ご希望の方が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  7. ご宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  8. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  9. 末尾記載の都道府県の条例の規定違反に該当するとき。
  10. ご宿泊ご希望の方が、当ヴィラに対し、ご宿泊に関する特別の負担を求められたとき。
  11. ご宿泊ご希望の方が過去に第7条の規定適用を受けた方であるとき。
  12. その他、前各号に準ずる場合で、当ヴィラが宿泊契約の締結に応じない相当な理由があると認められるとき。
  13. 第9条の利用規則に従わないとき。

第12条(宿泊に関する当ヴィラの責任)

  1. 当ヴィラの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ヴィラの受付タブレット端末及び事前の入力において、宿泊の登録を行なった時又は客室に入った時のいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけた時に終わります。
  2. 当ヴィラは宿泊契約及びこれに関連する契約にあたり宿泊者の損害に対し一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。ご宿泊者様の自己責任の元、怪我や損害等に十分ご配慮下さい。

第13条(ご宿泊者様の貴重品の取扱い)

ご宿泊者様の貴重品等の管理につきましては、ご宿泊者様ご自身でお願いいたします。客室内にセーフティーボックスを設置しておりますのでご利用ください。尚、ご宿泊者様の貴重品等の紛失・毀損等につきましては、当ヴィラは一切管理責任を負いかねますので予めご了承ください。

第15条(宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)

  1. 当ヴィラは従業員が常駐しない宿泊施設となります。従業員による手荷物又は携帯品のお預かりはいたしかねますのでご宿泊者様ご自身で管理をお願い致します。又、ご宿泊者様の手荷物又は携帯品等の毀損・滅失につきましては、当ヴィラは一切管理責任を負いかねますので予めご了承ください。
  2. ご宿泊者様がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者は当ヴィラにチェックアウトから3日以内に連絡を必須とします。但し所有者の連絡がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後法令に基づき取り扱いいたします。但し該当物品を宿泊者が放置したと当ヴィラ及び管理会社が判断した物品は破棄されたものとして処理します。
  3. 第2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当ヴィラの責任は一切追いかねます。
  4. 当ヴィラに置き忘れられた手荷物等の郵送等によるご返却を行う場合は、その送料はご宿泊者様にご負担いただきます。尚、当該手荷物等の種類により送料に加え、別途返却手配料を申し受ける場合がございます。

第14条(駐車の責任)

ご宿泊者様が当ヴィラの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ヴィラは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

又、駐車中の車両や車内の盗難等も当ヴィラは一切責任を追いかねますのでご注意下さい。

第15条(宿泊者の責任)

ご宿泊者様の故意又は過失により当ヴィラ及び第三者が損害を被ったときは、当該宿泊者は当ヴィラ及び第三者に対し、その損害を賠償していただきます。

第16条(コンピューター・インターネット通信の使用)

当ヴィラが提供するWi-Fiサービスその他の通信手段を利用してご宿泊者様が行う当ヴィラ内でのインターネット通信の利用にあたっては、ご宿泊者様ご自身の責任において行うものとします。Wi-Fiサービスその他の通信手段がシステム障害その他理由により中断し、その結果、ご宿泊者様がいかなる損害を被った場合においても、当ヴィラは一切の責任を負いません。また、ご宿泊者様のインターネット通信の利用に関して、当ヴィラが不適切と判断したご宿泊者様の行為により、当ヴィラ及び第三者に損害が見込まれる場合には、当ヴィラはかかるインターネット通信の中止を求めることができ、当ヴィラに生じた損害を賠償していただきます。

又、当ヴィラは離島に位置している為、通信環境が不安定になる場合が御座います。その場合、いかなる理由でもWi-Fiの通信及び損害等は保証致しません。

第17条(客室内テレビにおけるアプリの使用)

客室内設置のテレビには動画視聴用アプリが内蔵されていますが、「YouTube」および「Netflix」以外のご利用はお控えください。「YouTube」および「Netflix」以外のアプリをご宿泊者様ご自身のID・パスワードを用いてログインしてご利用された場合に発生するリスク(ID・パスワードの消し忘れ等)および不具合(通信上の不具合等)等によりご宿泊者様がいかなる損害を被った場合においても、当ヴィラは一切の責任を負いませんので予めご了承ください。

第18条(客室清掃・客室内設備・衛生状態等確認に関する取決め)

  1. 当ヴィラでは客室清掃は原則ご宿泊者様チェックアウト後のみとしております。
  2. ご宿泊者様が同一の客室を連続使用する場合において、原則途中の清掃は行いません。但し、当ヴィラが清掃の必要を認めた場合、清掃及びアメニティの補充は清掃会社の時間の都合によりインターホンを鳴らしたのち入らせていただきますことを予めご了承ください。尚、清掃等の時間変更は原則お受けいたしかねますのでご了承ください。
  3. ご宿泊者様から清掃及びアメニティの補充不要のお申し出がある場合におきましても、法令及び県条例の指導に従い、客室存続及び衛生管理上必要とされる間隔(約4泊につき1回程度)の割合で当ヴィラが必要と認めた場合のみ、ご宿泊者様のご了承なしに清掃及びリネンの交換を実施させていただく場合がございますので予めご了承ください。
  4. 当ヴィラでは、客室内設備・衛生状態等確認のため客室内への入室点検を行う場合がございます。当該入室点検の際はご宿泊者様ご登録の携帯電話に事前にお電話いたしますが、応答いただけなかった場合はご宿泊者様の了承なしに客室内への入室点検を行いますので予めご了承ください。
  5. ご宿泊者様からご宿泊中の清掃及びアメニティの補充等の特別なお申し出がある場、別途手数料を頂く場合がありますので予めご了承ください。
  6. 当ヴィラに備え付けのアメニティはサービス品になります。ご宿泊中足りなくなった場合、及び足りない物に関しては原則ご自身で購入、及び補充して頂きます。

第19条(宿泊約款の変更)

  1. 本宿泊約款は、民法上の定型約款に該当し、本宿泊約款の各条項は、ご宿泊者様の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づき変更します。
  2. 本宿泊約款の変更は、掲載の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
  3. 変更後の本宿泊約款の効力発生日以降にご宿泊者様が当ヴィラをご利用したときは、ご宿泊者様は、本宿泊約款の変更に同意したものと見なします。

第20条(支配する言語及び準拠法等)

本宿泊約款は日本語と英語で作成されていますが、約款の両分の間に相違があるときは、日本文がすべての点について支配するものとします。また、本宿泊約款は、日本法に準拠し、宿泊契約に関し紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。

【別表1】宿泊料金等の算定方法

内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 基本宿泊料(室料)
追加料金 飲食料及びその他の利用料金
税金 消費税
備考
  1. 基本宿泊料(素泊まり・パッケージプラン等含む)は、各館予約WEBサイトに提示する料金によります。
  2. 小学生以上は、大人として適用されます。
  3. 小学生未満の未就学児は、小人として適用されます。 但し、寝具と食事が不要な未就学児(乳児等)につきましては「無償」といたします。
  4. 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

【別表2】違約金の申し受け規定

取り消し通知を受けた日
不泊 当日 3日前 7日前 14日前 30日前
100% 100% 100% 100% 80% 20%
〈注〉
  1. 数字は、宿泊料金に対する違約金の比率です。

2024年3月15日改定
2023年7月1日制定